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退去・敷金2026.10.19約5分で読めます

退去費用はどこまで払う?原状回復のガイドラインで分かる「払わなくていいもの」

この記事でわかること
  • ふつうに暮らしてできた汚れ・傷みと、年数で古くなった分は貸主の負担
  • 壁紙は6年で価値が1円。住んだ年数で借主の負担が減る計算例
  • 特約の3つの要件と、退去の立会い・請求に納得できないときのチェックリスト

賃貸の部屋を出るとき、気になるのが退去費用です。「壁紙を全部張り替えるので○万円」「クリーニング代を敷金から引きます」——言われるままに払っていませんか。

国土交通省のガイドラインには、借主が払わなくていいものがはっきり書かれています。この記事では、だれが何を負担するかの一覧、壁紙の年数の考え方、退去の立会いでのチェックポイントをまとめました。

結論:ふつうに暮らしてできた傷みは、払わなくていい

2020年4月からは民法621条にも、借主の原状回復の対象から通常損耗と経年変化を除くと書かれています。原状回復とは「入居したときの状態に戻すこと」ではありません。

だれが払う?よくある例の一覧

場所貸主の負担借主の負担
床家具を置いたへこみ・日焼けの色あせ・畳の変色飲みものをこぼして放置したシミ・引越しで付けたキズ
壁冷蔵庫やテレビの裏の黒ずみ(電気ヤケ)・画びょうの穴・ポスターのあとタバコのヤニ・におい、結露を放置したカビ、下地まで届くくぎ穴・ネジ穴
水まわり設備の寿命による故障手入れ不足の油汚れ・カビ・水あか
掃除・鍵次の人のためのハウスクリーニング(ふだん掃除していた場合)・鍵の交換(なくしていない場合)掃除をしていなかった部分のクリーニング・鍵をなくしたときの交換
ペット―柱や壁のキズ・におい

出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表3をもとに当サイトで整理。実際の負担は、契約の内容と部屋の状態で決まります。

壁紙(クロス)は「住んだ年数」で負担が減る

借主が壁紙を傷つけてしまった場合でも、全額を払うとは限りません。ガイドラインでは、壁紙は6年で価値が1円になるとして、住んだ年数に応じて借主の負担を減らします。また、張替えは傷のある面の1面分までが借主の負担の目安です。

入居したときに新品だった壁紙を、1面4万円で張り替える場合で計算すると、次のようになります。

住んだ年数借主の負担割合負担額
1年約83%約33,300円
2年約67%約26,700円
3年約50%約20,000円
4年約33%約13,300円
5年約17%約6,700円
6年以上価値は1円原則1円

当サイトの計算(入居時に新品、6年で1円になる直線で計算、張替え費用4万円は仮の金額)。入居したときにすでに古かった場合は、その分だけ負担はもっと少なくなります。

ただし、6年以上たっていても、わざと落書きをしたなど故意・過失で傷つけた場合は、張替えの工事費や人件費を借主が負担することがあるとガイドラインは書いています。年数がたっていれば何をしてもいい、というわけではありません。

畳の表やふすま紙・障子紙は消耗品として、フローリングの部分補修は、年数を考えずに計算されます。

「特約」があると払う場合もある

契約書に「退去時のクリーニング代は借主の負担」などの特約があると、本来は貸主が払うものでも借主が払うことがあります。ただしガイドラインでは、特約が有効になるには次の3つがそろう必要があるとしています。

  1. 必要性があり、暴利でないなど、客観的・合理的な理由がある
  2. 借主が、通常の原状回復をこえる負担をすることをわかっている
  3. 借主が、その負担をすると意思表示している

退去が決まったら、まず契約書の特約の欄を読み返しましょう。なお東京都では、条例で、宅地建物取引業者が契約の前に原状回復の考え方や特約の有無・内容を説明することになっています。

退去の立会いでのチェックリスト

退去のときは、多くの場合、貸主や管理会社の立会いで部屋を確認します。次のことを準備しておくと安心です。

  1. 入居時の記録を探す:入居時のチェックリストや写真があれば、もとからあった傷を証明できます
  2. 退去前に部屋の写真を撮る:床・壁・水まわりを、日付がわかる形で残します
  3. ふだんの掃除をしておく:手入れ不足の汚れは借主の負担になりやすいので、最後に掃除を
  4. その場で金額に同意しない:わからない項目があれば、あとで明細をもらってから判断すると伝えます
  5. 明細を書面でもらう:場所・工事の内容・単価・面積・年数をどう考えたかを確認します。ガイドラインにも精算明細書の様式があります

国民生活センターも、入居時に部屋の状況を記録に残すことと、退去時に精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めることをすすめています。

請求に納得できないときの3ステップ

  1. 明細を出してもらう:通常損耗や経年変化の分がふくまれていないか、ガイドラインと見くらべます
  2. 根拠を示して話し合う:「ガイドラインでは貸主負担とされている」「入居○年なので負担割合は○%」と、具体的に伝えます
  3. 第三者に相談する:消費者ホットライン「188」で、最寄りの消費生活センターにつながります。60万円以下のお金の請求なら、原則1回の審理で終わる少額訴訟という裁判所の手続きもあります

原状回復の相談は、国民生活センターのまとめで2025年度に14,711件ありました。めずらしいトラブルではないので、ひとりで悩まず相談しましょう。

次の部屋の準備は、初期費用の計算と引越し料金の目安でどうぞ。いらない家具や家電は不用品の処分方法を参考に、早めに片づけておきましょう。

参考・出典

※記事の内容は公開時点の情報です。制度や金額は変わることがあるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

引越し費用ラボ引越し・新生活のお金を、公開データをもとに計算・解説しています。数字には出典を明記しています。運営者情報

よくある質問

退去費用はどこまで払う?

国土交通省のガイドラインでは、ふつうに暮らしていてできる汚れや傷み(通常損耗)と、年数がたって古くなること(経年変化)は貸主の負担です。借主が払うのは、わざと・不注意で傷つけた部分や、掃除などの手入れをしなかったせいで傷んだ部分です。民法621条も、通常損耗と経年変化を借主の原状回復の対象から外しています。

壁紙(クロス)の張替え費用は全額払う?

借主が傷つけた場合でも、全額とは限りません。ガイドラインでは、壁紙は6年で価値が1円になるとして、住んだ年数に応じて借主の負担を減らします。また、張替えは傷のある面の1面分までが借主負担の目安です。

ハウスクリーニング代は払う必要がある?

ガイドラインでは、ふだんの掃除をしていれば、次の入居者のための専門業者のクリーニングは貸主の負担です。ただし、契約書に借主が払うという特約があり、ガイドラインの3つの要件(合理的な理由がある・借主がわかっている・借主が合意している)を満たす場合は、払うことになります。契約書を確認しましょう。

請求に納得できないときは?

まず明細を出してもらい、どの部分にいくらかかるのか、経過年数を考えているかを確認します。それでも話がつかないときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。60万円以下のお金の請求なら、原則1回の審理で終わる少額訴訟という手続きもあります。

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